労使トラブルの90%は
就業規則の未整備から です!
山形県下の労使間のトラブルを、
裁判に持ち込まずに 迅速な解決を目指す
「個別労働紛争解決制度」に基づく
2007年度の労働相談件数が、
前年度比37%増の 1,584件でした。
(山形労働局発表より)
同制度は2001年10月にスタート。相談内容は
解雇が348件(22%)と最多で、
いじめ・嫌がらせ271件(17.1%)、
労働条件の引き下げ189件(11.9%)、
退職勧奨120件(7.6%)などと続きました。
相談者は正社員(48%)のみでなく、パート・アルバイトが15%、
期間契約社員が7%、派遣労働者が5%います。
この他にも、家族・知人などからの相談もあります。
平成19年度の労働相談は8,172件で、
このうち法定労働条件に関する申告は、6163件(全体の75%)で、
賃金の支払いに関するものが317件、解雇に関するものが107件ありました。
(このうち、法違反を確認し、是正指導を行ったものは197件、
他は処理中のもの・法違反の確認ができなかったものです。)
トラブルの放置が、社員のモチベーションの低下につながり結果として
「企業防衛」の項に掲載の原因にもなり、問題が大きくなるケースが増えています。
就業規則は社内秩序を整備するうえでも必要不可欠なものといえます。
「会社ありき」を前提に、企業防衛も含めた就業規則の整備が急務となります。
無駄な紛争にコストをかけるまえに、企業リスクを回避し、経営効果を高めるためにも、
法的にも、企業リスクの回避ができるよう就業規則を整備致しましょう。
今、マスコミを賑わしている「名ばかり管理職」問題、
就業規則を整備することにより解決できます。
賃金支払いに関するものについては、ほとんどサービス残業
(賃金不払い残業)だと思われます。
サービス残業の解消についても就業規則の整備により解決できる場合があります。
解雇する場合は就業規則に定めが必要です。
この他、平成18年4月1日より65歳までの雇用の延長が義務付けられました。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)
このことにより、就業規則に定めるなどの対応をしていなかったら、
あなたの会社に対象となる高齢者がいて、
その社員が60歳以後も継続勤務を望む場合には
「NO!」ということができなくなりました。
が就業規則などで、雇用確保措置を定めた場合、会社で必要とする社員のみ
雇用することができるようになります。
就業規則を整備して、労使トラブルをはじめとするリスクから解放されましょう。
そして、業績向上、利益向上に力を集中しましょう。

